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消費税増税に関する確認のお願い

お取引先様各位

貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、2019年10月1日より消費税率が8%から10%に増税となります。
弊社では消費税法に基づき、費用請求時の消費税額に関して、以下のように処理いたします。
ご確認の程どうぞよろしくお願い申し上げます。

弊社ソフトウェア製品のサポートサービス及びサブスクリプションサービスに関して

サポートサービス及びサブスクリプションサービスは、「役務の提供」に該当するため、
消費税納税義務は役務提供期間、つまり、契約期間に発生します。
消費税率はサポート契約条項及びサブスクリプション契約条項の第1章第4条1項に記載の通り、
注文書日付ではなく、サポートサービスが提供された月における消費税率となります。

ご契約中のサポートサービス及びサブスクリプションサービスにつきましては、
2019年10月以降の増税による発生する差額について、残存期間に応じた費用を10月に請求させていただきます。
例えばサポート期間:2019年4月~2020年3月末の場合、
2019年4月~2019年9月末までのサポート費用(年額を12で割り月額とした6ヶ月分)は消費税8%、
2019年10月~2020年3月末までのサポート費用(年額を12で割り月額とした6ヶ月分)は消費税10%
となります。
そのため2019年10月以前にご契約いただいている場合、2019年10月~2020年3月末までのサポート費用(年額を12で割り月額とした6ヶ月分)の増税分差額を10月に請求させていただきます。

弊社ソフトウェア製品の販売に関して

ソフトウェア製品に関しては、「棚卸資産の販売又は固定資産の譲渡」に該当するため、消費税納税義務 はその引渡日に発生します。
よって、消費税率は注文書日付ではなく、製品納品日での税率となります。
例えば製品注文書日付:2019年9月 納品日:2019年10月 の場合、消費税率は10%となります。

業務委託・請負などの役務提供に関して

プロフェッショナルサービスやコンサルティングサービスなどの技術支援の場合は、「役務の提供」に 該当するため、 消費税納税義務は役務提供完了日つまり検収日に発生します。 よって、消費税率は注文書日付ではなく、役務検収日での税率となります。
例えばサービスの注文書日付:2019年9月以前 検収日:2019年10月以降の場合、消費税率は 10%となります。

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