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消費税増税に関する確認のお願い

お取引先様各位

貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、2014(平成26)年4月1日より消費税率が5%から8%に増税となります。
弊社では消費税法に基づき、費用請求時の消費税額に関して、以下のように処理いたします。
ご確認の程どうぞよろしくお願い申し上げます。

なお、今後弊社からの見積書に関してはすべて税抜金額のみの表示といたします。

弊社ソフトウェア製品の販売に関して

ソフトウェア製品に関しては、「棚卸資産の販売又は固定資産の譲渡」に該当するため、消費税納税義務はその引渡日に発生します。
よって、消費税率は注文書日付ではなく、製品納品日での税率となります。

例えば
製品注文書日付:2014年3月
納品日:2014年4月
の場合は消費税率は8%となります。

※ 参考情報) 国税庁: No.6141 納税義務の成立の時期

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6141.htm

弊社ソフトウェア製品のサポートサービスに関して

サポートサービスは、「役務の提供」に該当するため、消費税納税義務は役務提供期間、つまり、サポート期間に発生します。
よって、消費税率は注文書日付ではなく、サポート期間各月に応じた税率となります。

例えば
サポート期間:2014年1月~2014年12月の消費税の内訳は
2014年1月~2014年3月までのサポート費用(年額を12で割り月額とした3ヶ月分)を消費税5%、
2014年4月~2014年12月までのサポート費用(年額を12で割り月額とした9ヶ月分)は消費税8%
となります。

なお2014年4月以降開始のサポートを2014年3月にサポート申込、注文いただきましても8%の消費税率となります。

※ 参考情報) 基本通達9-1-5、9-1-11

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/09/01/02.htm

設計、作業の指揮監督、技術指導その他の技術に係る役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、原則として、その約した役務の全部の提供を完了した日である 。

業務委託・請負などの役務提供に関して

プロフェッショナルサービスやコンサルティングサービスなどの技術支援の場合は、「役務の提供」に該当するため、消費税納税義務は役務提供完了日つまり検収日に発生します。
よって、消費税率は注文書日付ではなく、役務検収日での税率となります。

例えば
サービスの注文書日付:2014年3月以前
検収日:2014年4月以降
の場合は消費税率は8%となります。

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